【第1章】 名称および目的
第1条 本会は新潟市サイクリング協会(以下、「本会」と記載する。)と称する。
第2条 本会はサイクリングの健全な普及・発展、および、会員相互の情報交換や親睦を図ることを目的とする。
第3条 本会は事務局を会長、または、副会長の自宅に置く。
【第2章】 事業
第4条 本会は次の事業を行う。
(1) サイクリングの普及・発展に関する事業。
(2) 会員相互の親睦を図るための事業。
(3) サイクリングに関する知識・技術の普及に関する事業。
(4) 関係官庁、各種団体、報道機関等への意見書提出など、公益を図る事業。
(5) 関係官庁・諸団体との連絡、提携、協力に関する事業。
(6) その他第2条に規定する目的の達成に資する事業。
【第3章】 会員その他
第5条 本会の主旨に賛同しサイクリングを愛好する個人が、以下の方法により登録することにより、本会の会員となる。
(1) 新潟県サイクリング協会の会員の内、同協会より本会が交付を受ける地区協会助成金対象者となった者
(2) 本会に年会費:1,000円を負担した者
第6条 会員となった者は、当該年度中本会が主催する春と秋の市民サイクリングの参加費の支払いを原則免除する。特に参加料の徴収を要する場合は、役員会に諮り決議を受ける必要がある。
第7条 本会が主催、共催、協力などにより関連する行事について情報提供を求める者について会員外の情報提供希望者として登録することができる。年会費は無料とする。
第8条 本会より会員への連絡は原則文書の郵送、および、e-mailとし、情報提供希望者への連絡は原則e-mailとする。詳細は役員会にて定める。
【第4章】 役員
第9条 本会の事務を司るため、以下の役員を置く。役員は会員から選出する。
会長1名/副会長1名/理事長1名/理事若干名/監事1名
第10条 本会役員は総会で選任する。
第11条 本会役員は無報酬とし、職務は以下のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、本会の運営全般を司る。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長不在のときは会長の職務を代理する。
(3) 理事長は本会の事務を統括し、総会議案および収支予算・決算案を策定する。
(4) 理事は本会の事務を掌理し、監事は本会の経理を監査する。
第12条 役員の任期は2年とする。但し重任は妨げない。
【第5章】 会議
第13条 本会には以下の会議を設置する。いずれの会議も定足数は設けず、出席者の過半数をもって決議する。
(1) 本会の意思決定機関として、全会員をもって構成する総会
(2) 本会の事務を遂行するための役員会
第14条 総会は会長が、役員会は理事長が招集する。
第15条 総会は毎年3月に開催し、当年度事業報告、仮決算、次年度事業計画、予算案、および、役員人事ほか必要な事項を協議・議決する。
第16条 役員会は次の事項の原案を作成または議決し、また、各事業の実施方法について策定をする。
(1) 次年度事業計画案、次年度予算案、当該年度仮決算案、その他諸議案
(2) 本会次期役員人事案
(3) 前年度決算、その他役員会において必要と認めた事項
【第6章】 会計
第17条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第18条 本会の経費は、会費、参加料、事業受託収入、寄附金、利息、および、その他の収入をもってこれに充てる。
第19条 本会の決算については、当該年度仮決算後、本決算時に再度監査を受け会長が確認し、翌年度5月末までに開催される役員会に諮って承認される。
附則 この規約は昭和53年12月8日より施行する。
2 〃 昭和54年4月1日 〃
3 〃 平成16年4月1日 〃
4 〃 令和6年3月9日 〃
【令和5年7月2日開催 新潟市サイクリング協会総会における確認事項】
本会の継続性、および、規約改定の整合性を担保するため、以下の条項については令和5年7月2日より効力を生じさせる。
イ) 令和5年度において会員として名簿に記載のある者は、令和6年4月1日付けで全て本規約第7条に規定する情報提供希望者として登録する。
ロ) 令和6年度における本会役員は、令和6年3月に開催される総会にて選任する。
ハ) 新潟県サイクリング協会とは平等・互恵・相互発展の見地から会員登録・ 情報交換・双方の会員等への情報提供に支障がないよう、連絡を密にして協力する。